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12月14日、亀岡市議会12月定例会最終日に行った、住民投票条例(案)に対する、反対討論、全文です。
まあ、いつもの事ですが、報道などは全く、違うことを書きます。
それは仕方ないことですが、、、 わたしも、せめて、自分の近くや、見てくれる人にだけは、真実を、現実を
どのような理由で、どうなったのか?は、わかって欲しい。
ということで、この後に、恐ろしい長文を載せますが、是非ともご覧下さい。
長文、ほんとに申し訳ありません。(謝)
住民投票条例の反対討論(全文)
わたくしは、清流会を代表して、第37号議案、亀岡市における京都府の専用球技場のための亀岡駅北用地/無償提供についての住民投票に関する条例の制定(案)に、反対の立場で討論を致します。
今請求の趣旨は、京都府が建設を予定している仮称京都スタジアムの建設予定地たる土地を、亀岡市が購入し京都府に無償で貸し出すこと。また、この用地購入に対する亀岡市の財政負担をも鑑みて、スタジアム建設予定地にすることの是非を問うことであると存じております。
また、土地問題を始めとする、建設されるスタジアムの内容、運営、これを核としたまちづくりに関し、住民合意形成を図ることに足る、詳細な情報開示を求めるため、住民投票を実施したいとするものであります。
住民投票は、法律で保障された住民市民の権利であります。
但し、地方公共団体の首長、或いは議会が、その機能を果たさない、もしくは、著しく公共の福祉に反し、公正な施政が期待できなくな
る事態を想定しての、住民に保証された権利であり、また、市政の100年を問うような問題が起るべく予想が立つ場合で、十分な議論が尽くされない場合に、住民がその意思を明確にする為の手法を保証したものであります。
然るに、今現在、市長始め、議会に関しても著しくその機能を果たせない、という状態ではありません。市長はじめ理事者及び議会は、一般質問、常任委員会、また、全体協議会を通して、その都度その都度、説明を受け、質疑を行い、要望し、検討を続けてきておるのはご承知の通りであります。また、当然ながら、市長及び、わたし達議員は、公職選挙法に基づく公正な選挙によって選ばれた、住民の代表であり、わたし達が十分な協議をして、亀岡市の100年の未来をよりよい方向に舵を取るのは、義務であり責任であります。
日本国の地方公共団体は、首長と議会により両輪の如く二元代表制を敷いております。その議会議員たるわたくし達は、常に皆様のご意見、ご要望を市民の代弁者として取りあげ、また或いは、市政の現在、過去、未来において、その責任を問われる立場にある訳であ
ります。
その責任において今後、市の執行部より土地購入に関し、予算案件が議会に提出された時には、当然ながら、財政面を始め、環境、治水、アクセス、地下水、計り知れない効果の内容を含めた要件が揃っているかどうかの判断をし、賛否を問うていくことは言うまでもありません。
住民投票条例の請求は、その法定数や条件を満たせば、市長に対し、請求することができます。市長は、これに対し、意見を添えることは出来ますが、必ず議会に、提案をしなければなりません。つまり、議会が最終責任を持つように、法律で定められております。本当に住民投票が必要かどうかの判断は、その主旨と状況を見て、議会が判断をせよ。という法律的解釈になります。言いかえればいつの時も、最終判断は、市民の代表たる議会にあるということになるのですから、市民の皆様は、市議会を是非、もっともっと、興味を持ってご覧頂く必要があります。そして選挙で、その意思表示をして頂くのが本来の形である、ということを申し添えます。
そして、皆様の代表者の集まりである市議会では、上記に言う職責を果たし、このスタジアムの件に関しては、各々が様々な視点から質問し、また様々な提案をし、全体としては、今現在、現段階での最善、最良の答えを導きだしているのであります。
わたくしは、9月定例会の一般質問で、土地を購入する際のリスクや効果について、明確に致しました。また、この計画にあたって、将来増税などでの住民負担を高めることがないことや、住民サービスがこの件を以って低下することはない、という結論を示しました。また、情報開示に関しては、京都府が建設するスタジアムであるがために、その詳細は今ではまだ不明であること。但し、そうであるからこそ現在、環境、治水、運営、その他、全ての面において、京都府や他機関とも協議を重ねており、その結果としての、スタジアム計画とその周辺のまちづくりに関する全ての計画の全貌を、近い将来に明らかにする。というお約束を頂きました。また、当然ながら、その全体計画を一刻も早く、示して頂くことが何よりも大切!とのことで、執行部側にも理解を頂いたところであります。
亀岡市の最高の決議機関である市議会で、我々議員が述べることや
執行部側の答弁は、当然、公の面前での公式なものであり、嘘偽りのあるものではありませんし、あり得ません。
また、9月の台風18号の大水害を踏まえ、いち早く、国と府に桂川流域改修の要を訴える意見書を市議会は、全会一致で具申致しました。
このことによってのみ、とは言いません。今までの地道な改修要望活動があってのことでありますが、結果として先日、淀川合流点から嵐山までの改修に、5年間で170億円の予算を付けて頂けたと聞いております。下流部の改修が進めば、当然亀岡からは、より多くの水を流せるようになる訳で、水がつかない街となることができる根本的解決につながっていくのであります。
以上のように議員はそれぞれの様々な手法で、市民の皆様の疑問や不安に日夜、お応えしております。
9月には亀岡市が、12.8haの土地に関して、都市公園化していくための素案を提案し、広くパブリックコメントを募集しておったことは御承知のことと思います。元来の形態であれば、「原案」を
示せばよいところを、敢えて原案を創る前の「素案」を皆様にお示しして、広くご意見を集めようとした訳であります。わたしは、市民の意思を大切にしようとする、大いに評価すべき、まことに丁寧な施策であったと断言を致します。
そしてその時期はまさに、住民投票請求に必要な法定数以上の署名をお集めになっておられる期間とほぼ一致する訳であります。しかし、寄せられたパブリックコメント数は、何をか言わんや?わずか、82通、106件なのであります。京都新聞にも掲載されておりましたが、半数以上が、スタジアムに期待するコメントでありましたが、その中でも、不安の内容も書かれたものも多くありました。HPで公開されているので見て頂いたらと思います。それらのご意見は今請求とあまり趣旨は変わらないどころか、より以上の濃い内容がございました。
また、このパブリックコメント募集に当たり、市議会産業建設常任委員会では、大人だけではなく、小中学校へ通うこども達にも、是非夢を語って欲しい。との要望を致しました。早速担当課は、その手配を行いました。結果、なんと2643通にのぼる、こども達の
夢、期待を始め、勿論こども達から見た、心配の声も含めて、コメントが帰ってきた訳であります。
一方では、署名の募集にご尽力されている間、皆さんの主張は、あくまで、感心を持って、市民レベルでの議論を巻き起こしたい、ということであったように思います。
市政を注視し、市民全体の議論を巻き起こそうとされた、皆様のそのご趣意には共鳴し、その想いと行動に敬意を表するものでありますが、その署名数に比して、このパブリックコメントの少なさは、何を物語っているのでしょうか。よく誘致の時の56000の署名と今請求の署名は意味が違うという話がでますが、わたくしもその通り全く重さは違うと思います。しかし、それを言うなら、パブリックコメントの数もまたしかり!であります。
本当に感心があるのなら、本当にまちのことを考えるというのなら、こんなに大切なパブリックコメントという絶好の機会に、賛成反対を含めて、辛辣なご意見をも含めてです。なんとしても寄稿して頂きたかったと、わたくしは、心から残念であり、大変、遺憾に思っております。
また惜しむらくは、住民投票条例の制定を目指される前に、なぜ、市議会に、ご相談頂けなかったのか。ということであります。
少なくともわたくしは、事前にご相談を受けておりませんし、正式に議会にご相談があったということも聞いておりません。京都府が建設するので、建設の可否は直接問えなかった、と言うのであれば、少なくとも、何故その時に、別の方法論をお考え頂けなかったのか。何故、ご相談を頂けなかったのか?と思います。本来の趣旨を法案に明記できないとわかったのなら、不十分な表現しかできていない、それを市民に問うことの無謀を何故、気付いて頂けなかったのか。甚だ疑問を感じざるを得ません。
重ねて言いますが、今計画全体に渡って市民に存在する不安を訴えようとなされたのなら、市議会としても当然ながら、理解を示し、一緒に適切な方法を見出せたのではないかと、わたしは思います。
皆様の趣旨が、情報開示による市民合意形成の促進なのであればあるほど、最初から住民投票ありきで、進んで来られた結果が、今この反対討論であることを思うと、まことに残念でございます。
まとめますが、第1に、間接制民主主義をとる我が国の地方自治体として、市長、市議会は、過不足なく正常に作用しているということ。第2に、財政的負担は決して住民の不利に働くものではなく将来に渡り、市民により以上のご負担を頂くという性格のものでないこと。第3に、土地買収は賃借で行うよりも、市民にとって有利
な形での計画がなされていること。第4に、治水、環境面などは、今まで遅々として進まなかったものが、その必要性からも、今現実に前向きに協議され、実施されて行こうとしている、ということ。そして第5に、以上のことも含めて、今回の住民投票請求に関しては、その問わんとする内容が、全般に渡って解決できる見込みが立っており、住民投票をする趣旨にそぐわないものであること。
以上、5点から見て、今請求の住民投票に関しては、何等、これを行う必要性を認めません。
ただ、この度の請求は、その主旨に添わないとの判断を致しましたが、一連の動きは市民の一部から巻き起こった運動ではあるといえども、市政を自らのこととして、ただ批判するだけではなく、実際に行動をされました。その心情を思う時、住民投票を実施することも市民の声としてはよく理解できるものであります。しかし、先日の総務文教委員会の審議の時にも参考人が、おっしゃいましたように、市議会で条例案を訂正してまで、本条例を通すことはできないと考えます。なぜなら、条例制定を請求された皆様が、そう願われるのと同じように、住民投票などするべきではない!という市民
の声もまた、多数いらっしゃる中で、最高意思決定機関である市議会が、その恣意を以って修正した条例を制定できるものではありません。で、あるからこそこの度は、提出された議案を審議することしかできないのであります。
わたしは、この度のことで、改めて住民投票を行うためのハードルの高さを思い知らされました。今後、住民投票の在り方自体を考える必要性がある、ということも教訓として授かったものと存じております。
いずれにしても、市長やわたし達議員、そして市の職員の皆様ともしっかりと前向きに議論できる風土を育てていくことのきっかけになる可能性を見出せた、ということは大変ありがたいことであったと思います。自らが責任ある市民を目指し、まさに寝食を忘れて汗をかいて頂いたことは想像に難くありません。本当にお疲れ様でございました。
願わくば今後、行政も住民も一体となって力を合せることができる、本物の協働によるまちづくりが益々前進することを心から願います。また同時に、憲法上、法律上ともに規定され、また現実に市民の皆様の代表たる市議会がここに存在し、日夜亀岡市全体のための議論を重ねているということも、しっかりと認識して頂いた上で、
議会も市民も、力を合せて前進できますように希うものでございます。
何卒、議員諸兄におかれましても、賢明な判断と、議会議員としての職責を果たして頂きますようにお願いし、以上をもって、本住民投票に関する条例制定(案)に対し、反対の討論と致します。
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